【注意!】NISAは「約定日」ではなく「受渡日」が基準となる
2017/10/15
NISA枠で米国株購入を検討している方もいらっしゃると思います。
今日はそういった方々に、米国株を購入する際の注意点といいますか、私の失敗談をお話しします。
NISA(少額投資非課税制度)による非課税枠は、2015年まではご存知の通り100万円までとなっています。
年末に海外ETFをNISA枠で購入した
このNISA枠、私は80万円まではインデックスファンドに充てていたのですが、途中で方針転換して残り20万円は米国株である海外ETFで使おうと計画していました。
去年の年末、利上げして相場が落ち着きつつあると判断したころ、海外ETFのVYM(バンガード・米国高配当株式ETF)の購入をしました。
最初日本時間の12/24に、VYMを23株購入しました。翌営業日の12/25に、無事約定されていることを確認しました。
後日である12/28に、証券会社の2015年残り非課税投資枠を見ると、約12000円残っていました。
「まだVYM1株分の購入余力がありそうだ」
2015年の相場はもう終わりますが、ギリギリ間に合うだろうと、同日VYMを1株だけ追加購入しました。
これで2015年のNISA枠は十分に活用できたと満足して、年を越すことになりました。
ところが・・・
2016年のNISA枠が消化されている!?
今年に入って、資産状況を確認するために証券会社にアクセスして、NISA口座の状況ページを閲覧しました。
すると、信じられないものを目にしたのです。
あれ?
2016年のNISA枠がすでに使われている?
8,148円という中途半端な金額に全く身の覚えがありません。これは何だとしばし考え、もしかしたら駆け込みで買ったVYM1株が計上されてしまったのでは、と疑うようになりました。
証券会社に問い合わせてみる
納得いかないので、証券会社の管理画面からマネックス証券に問い合わせをしました。
2日後、下記の回答がありました。
非課税投資枠は、NISA米国株取引においても日本株取引と同様に、
「約定日」ではなく「受渡日」を基準に利用いたします。米国株取引は、国内約定日を含め4営業日目が受渡日になります。
※現地(米国)約定日の翌営業日が、国内約定日のため
実質5営業日となります。このたびいただいた、米国約定日2015年12月28日
(国内約定日12月29日)の取引は、翌年の「2016年1月5日」が
受渡日になるため、2016年の非課税投資額が消化された
次第でございます。
なんと、NISAによる非課税枠は「約定日」ではなく、「受渡日」を基準にしていた・・・。
上の約定履歴をみると、確かに駆け込みで買ったVYM1株は今年の1/5が受渡日となっています。
なので、たとえ去年に約定されたのだとしても、受渡が今年になったらそれは今年分のNISA枠として扱われてしまうのですね。
まとめ
NISAの基準が「受渡日」になるとは知りませんでした。勉強になりました。
ギリギリに買って年内に約定したから大丈夫、というわけではないのですね。
外国株の場合、マネックスからの回答にもありますとおり、取引から受渡まで5営業日かかってしまいます。
もし、外国株をNISA枠で購入するならば、12月中旬までに取引終了した方がよさそうです。
そうでないと、私のように今年のNISA枠で消化するつもりが、来年の枠を使ってしまうことになるかもしれません。
以上、失敗談でした。米国株購入の際の参考になれば幸いです。