住民税を滑り込みセーフで納めてきました
3月に確定申告の資料を税務署に郵送し、所得税が無事に振替納税されていることを確認しました。
これで2016年の譲渡所得(私の場合、一般口座の株のもうけ)に関して全て納税完了・・・ではなく、住民税が残っていました。
住民税のことを昨日(29日)まですっかり忘れていました。
住民税の納税期限は今日・6月30日です。
本日無事にコンビニ納付を済ませ、真に2016年の納税が完了しました。
住民税をすっかり忘れてた・・・
住民税の納付書が郵送されてきたのは、確か今から2~3週間ほど前のことです。
面倒臭がり屋な私は、その時は
「今すぐじゃなくても、後で納税すればいいだろう」
とタカをくくり、後回しにしました。
それ以降、すっかり住民税のことが頭から抜け落ち、6月最終週を迎えたわけです。
29日になって、「そういえば住民税の納付期限っていつだっけ」と何の脈絡も無く思い返し、納付書を確認したら納付期限が6月30日になっているのを見て、顔が蒼くなったというわけです。
今日30日、無事に10,800円をコンビニ納付してきました。
30日である今日に住民税を思い出してもギリギリ間に合うわけですが、これが7月に入ってから思い出したらと思うとぞっとします。
もし今日までに住民税を支払わなかったら
仮に、6月中に住民税の存在を忘れたまま、7月を迎えたらどうなるでしょう?
調べてみたら、私の住んでいる市では、納付期限から最初の1か月までは2.7%、それ以降は9.0%の延滞金を支払わなければならないようです。
市のホームページには、「税の1000円未満は切り捨て」「延滞金の100円未満は切り捨て」とありました。
なので、10,800円の税金は10,000円としてみなして計算、この2.7%なので270円、そこから100円未満切り捨てなので、200円が延滞金となるわけです。
・・・これはこれで、ちょっと悔しいですね。
納付期限1か月以上経過したらなら、9.0%なので900円が延滞金とかなり跳ね上がります。
1か月はウッカリかもだから大目にみるけど、2か月目以降は確信犯だから重く取るよ、といったところでしょうか。
あ・・・・!!
もうひとつ注釈があって、「算出した延滞金が1000円未満なら徴収しない」とありました。
つまり、200円やら900円は、徴収対象外ってことです。
仮に9月とかに納税しても、延滞金は支払う必要は無いのですね。
とはいえ、これは住民税が1万円ちょっとと控え目だったっからで、やはり期限までに納税するのが筋というものでしょう。
納付書を受け取ったら即座に納税!
今回の体験から、住民税の納付書を貰ったら忘れないうちに即座に納税すべしとの教訓を得ました。
住民税だけではなく、仕事等もそうかもしれませんが、面倒臭いからと言って後回しにするより、チャっと済ませて即時対応したほうが後になって楽できるものなのかもしれませんね。