【要注意】NISA口座の配当金が課税されているかもしれない!
2017/10/15
NISA口座にある資産は売買益も配当金(分配金)も全て非課税になることはご存じだと思います。
しかし、配当金はNISA口座でも課税されてしまうケースが存在します。
配当金明細をよく見たら、ひっそりと課税されていた・・・という方も多いのだとか。
恥ずかしながら、私もつい最近この事実を知りました。
これは案外知られていないことかもしれませんので、本記事で情報をシェアすることとします。
配当金には3つの受け取り方式がある
配当金受け取りには、3つの受け取り方式があります。
- 配当金領収証方式
- 登録配当金受領口座方式
- 株式数比例配分方式
受け取り方式は証券会社ごとに選択が可能で、ネット証券ではいつでも変更できるかと思います。
デフォルトは証券会社によって異なるかと思いますが、一番最初に口座開設したマネックス証券のデフォルトは確か「1. 配当金領収証方式」だったかと記憶しております。
方式名はそれぞれ難しそうな言葉を使っているから複雑そうに見えますが、実は案外単純です。
それぞれ簡単に説明します。
1. 配当金領収証方式は、投資家に直接郵送される「配当金領収証」をゆうちょ銀行や郵便局に持っていき、配当金を現金の形で受け取る方式です。
2. 登録配当金受領口座方式は、配当金を指定した銀行口座に振り込んでもらう受け取り方式です。
3. 株式数比例配分方式は、配当金を証券会社の取引口座で受け取る方式です。
要は、配当金は郵便局で直接受け取るか、指定の銀行口座で振り込んでもらうか、証券口座で受け取るかを選べるということですね。
配当金が非課税なのは株式数比例配分方式のみ!
いよいよ本題です。
配当金受け取りには3つの方式があると述べました。
NISA口座で配当金が非課税になるのは、そのうちの一つの株式数比例配分方式のみです。
残る二つの配当金領収証方式と登録配当金受領口座方式は、NISA口座であっても課税されてしまうということです。
何ともいやらしいですが、2017年時点ではこれがルールですので、従うほかありません。
配当金計算書をよく見ると、所得税がいくら、住民税がいくら、と税金の内訳が書かれているはずです。
もしもNISA口座の資産にも関わらず、配当金計算書の税金欄に何らかの記述があれば、残念ながら課税されてしまったことになります。
配当金受け取り方式を今一度見直してみると、配当金領収証方式か登録配当金受領口座方式のいずれかになっているかもしれません。
NISA口座を開設している証券会社の配当金受け取り方式は、直ちに株式数比例配分方式に変更しておくことをお勧めします。
参考:NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項(日本証券業協会より)
実は登録配当金受領口座方式だった・・・
かくいう私も、NISA口座を開設しているマネックス証券の配当金受け取り方式は登録配当金受領口座方式でした。
私はNISA口座は投資信託と米国ETFの購入にあてています。
投資信託は分配金を出さないインデックスファンドですし、米国ETFは外国税(10%)は残念ながら課税されているものの、国内税は非課税であることを明細から確認済みです。
なので、無分配金の投信や米国株であれば、株式数比例配分方式でなくても問題はなさそうです。
とはいえ、このような事実を知った以上、登録配当金受領口座方式のままにしておくのは何となく気持ち悪いですので、株式数比例配分方式に変えておくことにします。